生駒市議会 2021-12-06 令和3年第6回定例会(第3号) 本文 開催日:2021年12月06日
462 ◯領家誠地域活力創生部長 あくまでも指針、又は基準であるガイドラインに対して、条例は市民や事業者の権利を制限し、又は義務を課す規定を設けることが可能であり、例えば一定区域内の太陽光発電設備の設置を禁止し、違反者には罰則を設けるといった強制力のある規制が可能となります。
462 ◯領家誠地域活力創生部長 あくまでも指針、又は基準であるガイドラインに対して、条例は市民や事業者の権利を制限し、又は義務を課す規定を設けることが可能であり、例えば一定区域内の太陽光発電設備の設置を禁止し、違反者には罰則を設けるといった強制力のある規制が可能となります。
二つ目の「ながらスマホ走行等は危険走行に該当するのか」また、「安全運転義務違反者を目撃した時の対処」につきましては、奈良県道路交通法施行細則第15条の規定により、安定を失うおそれのある片手運転、携帯電話での通話、または画像を注視しながらの運転、イヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聴きながら運転しないこととなっています。
また、この条例につきましては、実効性を確保するために、やはり条例の違反者に対して、地方自治法第14条の規定に基づく厳しい罰則規定を設けることも重要だと考えておりまして、この点についてもあわせて検討を進めてまいりたいと考えております。 続きまして、庁舎の耐震化についての御質問であります。 来庁者や職員にほこりや騒音などの迷惑がかかることをどのように低減するのかということで御質問をいただきました。
昨日の朝日新聞の一面の記事で、神奈川県川崎市でヘイトスピーチを規制するために違反者への刑事罰を盛り込んだ条例の素案を市議会に提出したとありました。違反を3回重ねた場合、50万円以下の罰金とするもので、ヘイトスピーチに刑事罰を科した全国初の取り組みのようです。川崎市はヘイトデモが数多く起こってきた地域であり、その対応に努力を重ねてこられた自治体の1つです。
例えば違反者に対する指導、勧告、命令及び公表、そして罰則の適用が予定されています。 この改正健康増進法の趣旨が、市民に対し十分に伝わるように、確実な周知、啓発に努めなければなりません。決して喫煙の権利やたばこ産業への圧力ではないことを理解してもらわなければなりません。
それぞれ市の中心部の主要駅や主要施設、幹線道路周辺を終日禁止区域と定め、違反者には注意を行い、それでも喫煙等をやめない悪質な違反者については科料を科すというふうにされております。両市とも、禁止区域を指定し啓発やパトロールなどで喫煙者に注意をすることによりまして歩行喫煙やたばこのポイ捨てなどが減少している、そのように聞き及んでおります。
違反者に対する処分でございますが、最初は勧告を行い、勧告に従わない場合は命令を、命令に従わない場合、2万円の過料を科することとなります。禁止区域の指定についての啓発方法でございますが、禁止区域を示した地図の掲示や、路面に禁止区域であることを示す表示を行います。また、広報及びホームページで実施内容を案内するとともに、のぼりやポスター等により啓発を行いたいと考えております。 以上でございます。
ソフト面では、悪質違反者に対する講習制度というのを導入した道路交通法の一部改正が施行されて以降、春と秋の交通安全運動期間も自転車が重点施策として取り組まれておりまして、自転車シミュレーターを使用しての参加・体験型の訓練や、天理大学の大学生の防犯ボランティアと合同で自転車マナーアップキャンペーン、そして市内の高校においてもスタントマンによる自転車事故を想定した訓練なども実施をしているところでございます
相手側が違反をしていれば、やっぱりそれに対応、手続していかなければならないわけでありますが、交通違反でも切符を切るとか罰金を払うとか免停とか、そういった全体の安心の担保のために、そういった違反者に対しては適切な処理をしているわけでありますから、よそがどうこうというふうなことではなく、やっぱり悪いことをしているということの確認さえとれれば、ちゃんとそれに対する処置をしていただくというふうな強い行政指導
法律を守ったら交通違反者はおらんですよ。見つからんかったらセーフなんですよ。見つかった者が罰金取られるんですよ。事故した者は処罰を受けるんですよ。具体的にどういう飲酒運転して捕まったのか、スピード違反して捕まったのか、こんなことはあきませんでということを、憲法や法律を守るのは国民の義務やと言うぐらいだったら僕も知ってますよ。
さらに進んで命令となりますと、これは、違反者には50万円以下の過料に処せられるということも発生してまいります。そして、究極、行政代執行になりますと、ご承知のとおりでございますけれども、その費用は個人に請求されるということになってまいります。
自転車は道路交通法上は軽車両であり、危険行為とみなされる14項目違反で、3年以内に2回以上検挙された14歳以上の違反者に有料の講習義務を科すことが定められた。自転車の交通ルールの周知、どういう取り組みをされていかれますか。 また、自転車事故で、高額な賠償を命じられた判決例があります。2003年、東京地裁判決、男性がペットボトル片手に交差点に進入し、横断中の女性と衝突、死亡させる。
私も、ご相談いただいたわけですけども、実際に自分が違反者になりたくないということで、どこを走ったら違反やというふうに警察の方からある日注意されるかわからんということで、しっかりと警察に聞いてくださいというふうになると思うんですけれども、そのあたり、今後実際に今のところ、私自身の目では香芝警察のほうで、そういうネズミ取りのようなことはやっておられないようには伺いますけれども、実際に違反になりますと、また
違反者には罰金による罰則規定が設けられております。ただ、調査研究などに関しましては、事前に届け出を行い、石垣市長の承認があれば、この限りではないということでございます。
また、安全利用の点についてでございますけれども、いままさに全国的に自転車関連事故が全交通事故に占める割合が増加傾向にあるということでございまして、これを受けて平成二十七年六月一日に道路交通法の一部改正が施行され、自転車の悪質違反者に対する講習制度、こういったことがされたわけでございますが、本市でもこの自転車に関連する悲惨な交通事故を一件でも減らすために、ルール、マナーを利用者の皆さんに徹底させる必要
廃棄物の野焼きは、ばい煙や悪臭の原因になり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されており、違反者には5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます。野焼きされるものによっては、化学物質過敏症による発作など、深刻な健康被害が生じるおそれもあります。その観点から、以下の点についてお聞きいたします。 1)現状の監視、通報及び行為者への指導体制についてお聞かせください。
次に、議案第23号、生駒市まちをきれいにする条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、条例に規定する責務を実効性のあるものとするために、たばこの吸い殻及び空き缶等のポイ捨てや犬等のふん放置など、7項目についての違反者に対する命令と氏名等の公表の規定を設けるとともに、罰則規定を加えるものでございます。
本案は、本条例の違反者に対する行政処分として命令や罰則などの規定を加えるため、改正されるものです。 (「付託」との声あり) 46 ◯井上充生委員長 環境文教委員会に付託をいたします。
その内容といたしましては、風致地区の種別及びその区域の指定に関する事項、風致地区内において許可を要する行為、その許可の基準、風致を維持するために必要な監督処分及び立入検査に関する事項、違反者に対する罰則などについて、これまで県条例の基準に準じて規定するものでございます。 なお、この条例は、平成25年4月1日から施行するものです。